文字サイズ

一般搬入受付

晴丘センターイメージ
トラックイメージ

HOME > 一般搬入受付 > 一般ごみの持ち込みについて

一般ごみの持ち込みについて

一般ごみの持ち込みについて

晴丘センターに持ち込む前に検討ください

  1. 市の定期収集、予約収集をご活用ください。ご家庭から持ち込まれるごみ(可燃・不燃・粗大ごみ)の大部分は、市の定期収集、予約収集で回収されます。
  2. 市の資源物回収施設をご活用ください。 炊飯器、電気ポット、ビデオカメラ、携帯電話・スマートフォンなどの小型家電やバッテリー、充電器などは市の回収施設などに無料で持ち込むことができます。
  • 瀬戸市にお住まいの方……資源リサイクルセンター(東吉田町2番地の1)
  • 尾張旭市にお住まいの方…リサイクルひろばクルクル(東大道町原田 2490-7)
  • 長久手市にお住まいの方…ながくてエコハウス(岩作宮前 99 番地) 

 

晴丘センター利用者様へ

事前に「★廃棄物処理施設使用許可に関する搬入時確認書★」を確認していただくと受付手続きがスムーズです。

晴丘センターにごみを持ち込む際には

  1. 事前に「廃棄物処理施設使用許可申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ お持ちいただくと受付手続きがスムーズです。
    トップページから書式をダウンロードしてください。 印刷環境が整っていない場合は、受付窓口に申請書がございます。
  2. ごみを持ち込むことができるのは、原則、本人または同居の家族です。第三者のごみ を持ち込むことはできません。
    受付時に、ごみの発生場所及び本人確認をおこないます。発生場所(瀬戸市・尾張旭 市・長久手市の3市)が分かるもの(運転免許証、郵便物等)をご提示ください。(剪定 木、刈草の搬入時は除きます。)
  3. リチウムイオン電池が内蔵されている製品は絶対に持ち込まないでください。 電池を原因とする発火事案が毎年 100 件以上発生しており、最悪の場合、ごみ処理がで きなくなります。
    リチウムイオン電池内蔵の製品を処分する際は、各市の資源物回収施設へ
  4. 特定家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等)は持ち込みできません。家電 販売店などでご確認ください。
  5. 仕事で排出されたごみは、一部を除き持ち込みはできません。

 

搬入禁止ごみを詳しく見る

「廃棄物処理施設使用許可申請書」を事前に印刷・ご記入の上、お持ちください。

(印刷環境が整っていない場合などは受付窓口備え付けの申請書にご記入下さい。)

 

廃棄物処理施設使用料について

令和3年4月1日より改定いたしました。

 

区分 施設使用料
一般廃棄物 50kgまで 1,000円
50kgを超えるもの 200円(10kgごと)

 

  • ごみを持ち込まれると必ず施設使用料が発生します。
  • 支払いは、現金払いのみとなります。また、搬入されるごとに精算していただきます。
  • 晴丘センターの計量機は、10kg 単位での計量となります。
  • 繁忙期(ゴールデンウイーク、お盆、年末年始、3月~4月)は、大変混み合います。 来られる際は、時間に余裕をもってお越しください。
  • 晴丘センターに直接搬入するごみは、指定袋に入れていただく必要はありません。
    またセンター内での荷卸しは搬入者様ご自身で行っていただきますので、事故や怪我のないように手袋等をご持参いただくなど、安全に十分に注意して下さい。
    引越しのごみ等大型の物がある場合、また多量にある場合には複数の方でお越しいただく等、迅速で安全な荷卸しにご協力をお願いします。)

 

ごみ持ち込み受付時間について

区 分 受付時間
平日午前 午前8時30分から午前11時45分まで
平日午後 午後1時00分から午後4時00分まで

 

  • 土・日曜日、休日(祝日)及び年末年始は、一般ごみの搬入はできません。
  • 受付終了時刻の15分前までに受付手続きを済ませるようご協力ください。
    (午前は11時30分、午後は3時45分まで)

 

本人確認等について

ごみを持ち込まれる際に、ごみ発生場所及び本人確認を行います。

受付時に、ごみの発生場所(住所地)が分かるもの(運転免許証、郵便物等)をご提示 ください。

別居の親族(父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、義父母等)のごみを持ち込ま れる際は、ごみの発生場所が分かるもの(郵便物等、住所・氏名が明記されているもの)と持ち込まれた方の住所地が分かるもの(運転免許証等)をご提示ください。

 

  • 瀬戸市、尾張旭市及び長久手市以外で発生したごみは搬入できません。 発生した場所の市区町村役場にご確認ください。 
  • ご不明な点は、晴丘センター(0561-54-1643)までお問い合わせください。

 

受付の手順はこちら

 

火災によるごみの搬入について

火災によって発生した一般廃棄物は処理手数料が減免されます。

  •   ※ 消防署発行の「り災証明(原本)」を提出されれば施設使用料は無料となります。
  •   (必要書類:り災証明書、使用料減免申請書、廃棄物処理施設使用許可申請書。
  •    詳しくはお問い合わせ下さい。問い合わせ先:0561-54-1643[代表] )
  •   ※ 事業所の火災においては、「事業系一般廃棄物」のみ搬入が可能です。

  •    (事業所のプラスチック類・不燃ごみ等「り災証明」の提出があっても搬入できないものがあります。

        また、事業所の火災の場合、各市の現地確認が必要な場合があります。)

  •   ※ 可燃ごみは1m以内の大きさを厳守する。(焼却炉の入口が幅1mであるため)

      ※ 火災による灰や土砂はできる限りはらって搬入して下さい。

      ※ ごみは種類別(可燃・不燃・粗大)に分けて搬入して下さい。

      ※ 不明な点は係員の指示に従って搬入して下さい。ごみ内容等により、搬入をお断りすることがあります。

  •    

ページトップ