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搬入できない事業系ごみ

事業系ごみについて

事業系ごみは、ごみ種、業種により産業廃棄物と、一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた次の20種類の廃棄物をいいます。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
晴丘センターでは、一般廃棄物と産業廃棄物のうち「紙くず」と「木くず」に限り処理することができます

産業廃棄物に分類されるごみ

燃え殻 石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却炉の残灰など。
汚泥 工場排水の処理や物の製造工程から排出される泥状のもの。
廃油 潤滑油、作動油、洗浄油などの不要になった油脂類。
廃酸 酸性の廃液。
廃アルカリ アルカリ性の廃液。
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど。
製造工程からの廃材に限らず、事業所から排出されるビニール袋、プラスチック製事務用品等を含めほとんどの廃プラスチック製品は、このカテゴリーに分類されます。
ゴムくず 天然ゴムくずのみを含むもの。合成ゴムくず(自動車用タイヤなど)は廃プラスチック類となります。
金属くず 研磨くず、切削くずなど。
製造工程からの廃材に限らず、事業所から排出されるスチール製事務用品等を含めほとんどの廃金属製品は、このカテゴリーに分類されます。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類、レンガくず、石膏ボードなど。
鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど。
がれき類 工作物の新築、改築、または除去などにともなって生じたコンクリートの破片など。
ばいじん 焼却炉等の集塵設備において集められたもの。
紙くず 紙の製造や紙を大量に使用する新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから生じるもの、及び建設業でも、工作物の新築、改築、除去にともなって生じるもの。
木くず 建設業でも、工作物の新築、改築、除去にともなって生じるもの。その他、木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業から生じるもの。
繊維くず 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業は含まない。)から生じるもの。
動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生じる固形状のもの。魚市場、飲食店などから出る動植物性残さまたは厨芥類は、事業活動にともなって生じた一般廃棄物です。
動物系固形不要物 と畜場でとさつ・解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥に係るもの。
動物の死体 畜産農業から生じるもの。
動物のふん尿 畜産農業から生じるもの。
そ  の  他 産業廃棄物(①~⑲)の処理により生じたもの。

※ 「紙くず」については、資源化を促進するため再生紙工場へ搬入することとし、原則的に焼却処理をしませんのでご承知おきください。

一般廃棄物許可業者(リンク)

事業系ごみの収集運搬に関しては事業者の所在する自治体の以下リンク先を参考にしてください。

事業活動とは

製造業や建設業などに限定されるものでなく、オフィス、商店などの商業活動や、水道事業、学校などの公共事業も含め広義の概念としてとらえられます。
 また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動にともなうものと特定の事業活動にともなうものがあり、「燃え殻」から「ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、全てが産業廃棄物ですが、「紙くず」から「動物の死体」の7種類については、特定の事業活動にともなう場合のみ産業廃棄物に該当します。(例えば、印刷会社や製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物ですが、商店や病院などから排出される紙くずは一般廃棄物となります。) したがって、可燃ごみ以外はほとんど産業廃棄物となってしまいます。

 

ごみの種別による処理方法はこちら

 

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